国際結婚の掲示板

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子供の重国籍 snow     2005/11/29 17:45
アメリカ人の旦那と日本人の間に生まれた子供は2つ国籍持ちますよね 日本では21歳(でしたっけ?)になったらどちらか選ぶように言ってますよね 市役所にも重国籍は違法です
って書いてありますよね
知り合いの人で選んでなく2つ持ったままの人がいるんです 名前も日本名とアメリカの名前2つあるんです 聞いたら自分から望んで取得したわけじゃないから(お父さんがアメリカ人だったから持ったものだから)日本政府も取り上げる事は出来ないし 別に選べと言ってるけど平気だよー と言ってました ほんとのところはどうなんですか それで本当にトラブルとかはないんですか?

この投稿への返信...

Re: 2重国籍 kamei     2005/11/30 13:01
たしかにフジモリさんはペルーで大統領にもなったので多分ペルー生まれのペルー人ですよね。なんで日本に戸籍があったんでしょうね?きっとご両親がペルーで日本領事館に届けを出したのかしら?日本は二重国籍を禁じていますが別に二重国籍だったからといって何もお咎めはありません。国籍を破棄されるくらいだと思います。でも米国は二重国籍OKなので日本国籍を選んだ場合どうやって米国籍破棄するんでしょうね?地下鉄漫才のようですね。親しい友人に日本で生まれ25歳まで日本で暮らし国籍は父親のドイツ籍、現在は米国国民の方がいます。彼女の故郷は国籍をとることの無かった日本です。

Re: フジモリさん いと     2005/11/30 04:05
少し横になるんですが、彼は1985年以前の生まれなので、出生時に日本国籍を親が留保していれば、選択の宣言しなくても日本国籍を選択したとみなされます。

日本の国籍法の下では、出生による二重国籍者が日本国籍選択して、外国籍も維持している場合、もしその人が外国の国籍がないと就くことができない公務員の職(大統領など)に就けば、法務大臣が聴聞を開催した後に日本国籍を無効にできることになっています。ですから日本の法務省はフジモリさんが前回大統領に就いたときに聴聞を開催する機会があったのですが、そのときには彼ガ日本国籍を維持していることさえ知られていませんでした。

また、大使公邸占拠事件の解決など、日本に対する功績という面から、法務大臣は彼の日本国籍の維持を認めることも国籍法上可能です。


Re: 子供の重国籍 oopie     2005/11/30 02:02
私の子供たちは日米二重国籍です。彼らがどちらの国籍を選ぼうが、私は関知しないつもりですが、少し疑問に思うことがあります。

ペルーのフジモリさん。あの方の場合、日本政府は一貫して彼を「日本人として」保護してますよね。大統領にまでなった人ですから、ペルー国籍は間違いないと思うのですが、となると、日本政府は二重国籍を正式に認めたことになりますよね?

こんな矛盾した政府の対応を見ていると、正直に日本国籍を放棄した者がバカを見るような気が・・・このあたりは一体どうなっているんでしょう?


Re: いとさんありがとうございました snow     2005/11/30 01:24


勉強になりました ありがとうございました 
これから子供が生まれるので気になってたので解決しました 


Re: 別に選べと言ってるけど平気だよー いと     2005/11/29 18:25
この部分ですが、1985年までに生まれた人は、選ばなくても日本国籍を選んだとみなされています。ですから、前のレスに書いた選択の宣言というのはしなくてもしたことになっているのです。

Re: 問題ありません いと     2005/11/29 18:23
出生による二重国籍者が、日本国籍を維持したい場合は22才になるまでに日本国籍選択の宣言というのをする必要があります。

この宣言をした人は、国籍法によって日本国籍以外の国籍を離脱する努力を求められますが、結果として離脱できなくても何のお咎めもありません。またどの程度の努力が必要かということにも明確な規定はありません。この理由は、
-いくら努力しても外国籍を離脱できない場合もある
-あまり強制的にやると外国への内政干渉になりかねない
などのようです。