こんにちは。
ときどき書き込みをさせていただいている在日韓国人二世のそーまです。こちらには在日韓国人の方もいらっしゃるようなので、今日は海外在住の在日韓国人の方々に耳寄りな情報(表記の通り)をお知らせしたく、書き込みをさせていただきます。
(ちなみに宣伝の類ではありません。)
もしかしたら、すでにご存知の方々もいらっしゃるかもしれませんが、その場合はご容赦を・・・
内容は、表記の通り、海外で出生した特別永住者の子供が日本の特別永住権を申請する方法です。
最近、私が入国管理局に直接電話して尋ねたところ、下記のような情報が得られました。
- 父母のどちらかが日本の特別永住権を有している場合(もしくは両親ともに特別永住者の場合)、所定の手続きを踏むことで、海外で出生したその子も特別永住権の取得が可能。
- 申請ができるのは、特別永住権を有する親とともに出生後初めて日本に入国する時のみ。この際、親は有効な再入国許可で日本に再入国すること。再入国後60日以内に申請する。
- 入管の永住審査部門に直接出向いて、申請書類を入手のこと。
申請に必要な書類は下記の通りです。
1. 特別永住権を有する親の外国人登録の原票記載事項証明書(市役所で入手)
2. 親子のパスポート
3. 子供の出生証明書や両親の結婚証明書など、親子関係を証明する書類およびその和訳
必要な書類については、入管法の変更に伴って変わる可能性があるので、随時ご確認された方がいいと思います。
東京入管では、今のところ1〜2ヶ月で特別永住権が下りるそうなので、「里帰り中の申請も可能」と言われました。
(取得までにかかる時間は地域によって違うようなので、こちらも随時ご確認をお勧めします。)
私は配偶者がアメリカ人で、現在アメリカ在住ですが、将来、主人の仕事の都合で日本へ移住する可能性があるため、このようなことを調べた次第です。
入管インフォメーションセンターのリンクを貼り付けておきましたので、ご参考までに。
メールおよび電話での問い合わせが可能です。
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